パソコンの中のハードディスクをそのまま廃棄・譲渡するのは超危険
パソコンを廃棄・売却・譲渡するとき、ハードディスクの中のデータはどのように処理されていますか。「ゴミ箱に入れて削除した」「デスクトップのファイルを消した」というだけでは、データは実際には消えておらず、非常に危険な状態のままです。
厳密には、ハードディスクをフォーマットしても、メーカーの工場出荷時状態(リカバリ)に戻しても、ディスク上のデータ自体は物理的に残ったままです。市販のデータ復元ソフトや、専門のサルベージサービスを利用すれば、これらのデータを第三者が読み出すことは技術的に十分可能です。
ハードディスクには、住所・氏名などの個人情報、パスワード、クレジットカード情報、銀行口座情報、業務上の機密資料など、さまざまなデータが記録されています。何の処置も行わずに廃棄・譲渡すると、これらの情報が第三者に悪用され、なりすまし被害や金銭被害、企業であれば情報漏えい事故につながる恐れがあります。
「パソコンが壊れているから大丈夫」というのも誤解です。電源が入らない、起動しないパソコンであっても、ハードディスク自体が物理的に破壊されない限り、記録されたデータを読み出せる可能性は残ります。修理業者や買取業者に依頼する前に、必ずデータの取り扱いを確認しておくことが重要です。
「それじゃぁ、どうすればいいの?」という場合、確実な自己対処法としては、
パソコンからハードディスクを取り出し、ドリルで穴あけやハンマー等で完全に破壊してください。
※ハードディスク内のプラッタ(データを記録している円盤)を破壊する必要があります。
※作業時に発生する鉄粉や粉じんにはご注意ください。
※ご自身での破壊作業は、お客様の自己責任でお願いいたします。

自分で処分する場合のリスク比較
パソコンの処分方法にはいくつかの選択肢がありますが、方法によってデータ漏えいのリスクは大きく異なります。以下は代表的な処分方法とそのリスクの目安です。
| 処分方法 | データ漏えいリスク | 理由 |
| ゴミ箱から削除のみ | 非常に高い | 見た目上ファイルが消えるだけで、データ本体はディスク上にそのまま残っている。 |
| フォーマット・初期化 | 高い | 管理領域が初期化されるだけで、データ復元ソフトで読み出せることが多い。 |
| 工場出荷時状態(リカバリ) | 高い | OSやアプリは初期化されるが、ディスク上のデータ自体は消去されていない。 |
| 自分でドリル・ハンマー等で破壊 | 低い(破壊具合による) | プラッタを十分に破壊できれば有効。破壊が不十分だと一部データが復元される可能性が残る。 |
| 専門業者による完全消去・証明書発行 | ほぼゼロ | 国際規格に準拠した上書き消去または物理破壊+検証を行い、作業内容を証明書で残せる。 |
ご不安なお客様は、パソコンサポーターゼットが安全確実に消去!
パソコンサポーターゼットでは、専用機器を使用しハードディスクに記録されたデータを安全確実に消去するサービスを行っております。個人のお客様のパソコン1台からのご依頼、法人・官公庁様の複数台まとめてのご依頼まで対応いたします。
データ消去方式
米国国防総省規格(DoD5220.22-M)に準拠した削除方法で、ハードディスクの各セクタに3回書き込みを行い、さらにそれを検証します。1回目(0x00)、2回目(0xFF)、3回目(ランダムデータ)の順で上書きすることで、一般的なデータ復元ソフトでは元のデータを読み出せない状態にします。
※ハードディスクに不良セクタがある場合、該当箇所は上書きが正常に行えず消去できないことがあります。その際は物理的な完全破壊にて対応させていただきます。

対応可能なメディア
パソコン内蔵のハードディスクだけでなく、以下のような記録メディアにも対応しております。メディアの種類によって、推奨する消去方法が異なります。
| 対象メディア | 推奨する消去方法 | 補足 |
| HDD(ハードディスク) | DoD5220.22-M準拠の上書き消去、または物理破壊 | 上書き消去との相性が良く、証明書発行にも対応しやすい。 |
| SSD | 専用コマンドによる消去、または物理破壊 | ウェアレベリング構造上、単純な上書きだけでは完全に消去できない領域が残ることがあるため注意が必要。 |
| USBメモリ・SDカード | 上書き消去、または物理破壊 | 容量が小さいものは物理破壊の方が確実かつ短時間で対応できる場合が多い。 |
| 外付けHDD・NAS内のディスク | DoD5220.22-M準拠の上書き消去、または物理破壊 | 台数が多い法人様のNAS入れ替え時のご依頼も承ります。 |
データ消去証明書
近年、個人情報保護法や各種コンプライアンス対応の観点から、データ消去の消去証明(エビデンス)を残すことが重要視されています。お客様のご要望により、データ完全消去後にデータ消去証明書を発行いたします。証明書には、対象メディアの情報(写真付き)、消去方式、作業日時、作業担当者など、消去作業に関する詳細な内容を記載しております。
パソコンのリース契約満了時の返却、社用パソコンの入れ替え、退職者・異動者が使用していたパソコンの処分など、法人・官公庁のお客様が社内規定や監査対応として証明書を必要とされるケースにもご活用いただけます。
※データ消去証明書の発行手数料は¥1,650(税込・¥1,500税別)です。料金の詳細はパソコンサポート料金表をご確認ください。

料金
データ完全消去・廃棄処分・データ消去証明書発行の料金は以下のとおりです(すべて税込・税別価格を併記しています)。
| 項目 | 税込価格 | (税別) | 内容 |
| データ完全消去 | ¥5,500 | (¥5,000) | データの復元ができないように完全に消去します。 |
| 廃棄処分(パソコン本体等・1台あたり) | ¥550 | (¥500) | 不要になったノートパソコン、デスクトップ本体、プリンタ、スキャナ、タブレット、周辺機器等を回収いたします。 |
| 廃棄処分(液晶ディスプレイ) | ¥1,100 | (¥1,000) | 不要になったディスプレイを回収いたします(ブラウン管型ディスプレイは回収対象外)。 |
| データ消去証明書発行手数料 | ¥1,650 | (¥1,500) | データ消去証明書の発行を行います(写真付き)。 |
上記はデータ消去関連の代表的な項目です。その他のパソコンサポートメニューの料金は、パソコンサポート料金表にて一覧でご確認いただけます。
ご利用の流れ
- お電話・お問い合わせフォームよりご相談 — パソコンの台数、機種、ご希望(消去証明書の要否など)をお伺いします。
- ご来店・郵送・出張回収のいずれかでお預かり — 店頭へのお持ち込みのほか、遠方の方は郵送でのご依頼も可能です。台数が多い法人様は出張回収もご相談ください。
- データ消去作業 — メディアの種類・状態に応じて、上書き消去または物理破壊による消去を実施します。
- 消去証明書の発行(ご希望の場合) — 作業内容を記載した証明書をお渡しします。
- パソコン・メディアのご返却、または当店にて処分 — ご希望に応じて対応いたします。
よくあるご質問
Q. データ消去の作業に立ち会うことはできますか?
A. はい、可能です。ご来店いただければ、消去作業の様子や完了後の状態をその場でご確認いただけます。遠方の方や郵送でのご依頼の場合は、消去証明書(写真付き)にて作業内容をご確認いただけます。
Q. 個人でも依頼できますか?法人・官公庁限定ではないですか?
A. 個人のお客様も法人・官公庁のお客様も、どちらもご依頼いただけます。パソコンの買い替え・廃棄・譲渡を機に、ハードディスク1台からでもお気軽にご相談ください。
Q. データ消去にかかる期間はどれくらいですか?
A. ハードディスクの容量や台数によって異なりますが、目安として即日〜数日程度です。急ぎのご依頼(パソコン回収日が迫っている場合など)もできる限り対応いたしますので、まずはお電話にてご相談ください。
Q. データ完全消去や廃棄処分の料金はいくらですか?
A. データ完全消去は¥5,500(税込)、パソコン本体の廃棄処分は1台あたり¥550(税込)、データ消去証明書の発行は¥1,650(税込)です。その他のメニューも含めた詳細はパソコンサポート料金表に掲載しております。
Q. HDD以外に、SSDやUSBメモリ、SDカードも対応できますか?
A. 対応可能です。ただしSSDやUSBメモリはHDDと記録方式が異なり、ソフトウェアによる上書き消去だけでは完全にデータが消えきらない場合があるため、状態に応じて物理的な破壊による対応をご案内することがあります。
Q. 発行される消去証明書は、個人情報保護法対応のエビデンスとして使えますか?
A. 消去証明書には、消去方式・作業日時・作業担当者・対象メディアの写真などを記載しており、社内のコンプライアンス対応や監査資料の一部としてご活用いただけます。監査要件の詳細は事前にお問い合わせください。
パソコンの廃棄・売却・譲渡をお考えの方は、データを消さないまま手放してしまう前に、パソコンサポーターゼットまでお気軽にご相談ください。都城市をはじめ、三股町・小林市・曽於市・えびの市・志布志市・串間市・宮崎市など近郊エリアへの出張対応も承っております。

